行政書士について行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき許認可申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成及び提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成など、法律に基づく事務手続き、及び事実に基づく書面の作成や代理を業とする者。またはその資格制度を言う。 行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外全ての法律事務を行う。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。所管官庁は総務省(旧自治省)である。2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。 法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。 * 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
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司法書士との競合■登記申請の際の添付書類の作成業務
とされ、実務上においては司法書士が作成した定款認証やその定款を添付した登記申請は認められている。また、この回答では行政書士法との関係については一切触れていない。 なお、この通達に基づいて、同年1月24日付で公証人連合会が各公証人宛に「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」との通知がいったん為されたが、同年3月1日付で「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」旨お伝えしたところは、上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」との通知がなされた。
■登記以外の業務競合
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