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行政書士情報サイト

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行政書士について


行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき許認可申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成及び提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成など、法律に基づく事務手続き、及び事実に基づく書面の作成や代理を業とする者。またはその資格制度を言う。
バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。

行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外全ての法律事務を行う。
戦前は一般代書人と呼ばれて、役所手続きの書類を作成していた。現在では、書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理する。
行政書士が受任する代表的な業務には、次のような手続き・書類作成がある。


* 建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。許認可業務と呼ばれる。
* 国籍の帰化や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。国際業務(国籍・入管業務)と呼ばれる。
* 内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。民事法務業務(予防法務業務)と呼ばれる。
* 警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。刑事法務業務と呼ばれる。
* 記帳の代行や事実調査に基づく図面類の作成。経理業務、製図業務と呼ばれる。

行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。所管官庁は総務省(旧自治省)である。2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。

法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成することを業とすることや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。

* 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
 →違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(第21条)
* 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
 →違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)

 


司法書士との競合


■登記申請の際の添付書類の作成業務
登記申請手続きについては最高裁判決により行政書士は登記申請代理を業とすることはできないことが確認されている(平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決)が、登記申請の際に必要な添付書類の作成権限については行政書士、司法書士双方に見解の相違があるものの、確定した司法判断はなく事実上競合状態にある。
最も直近の先例としては、『平18、1、20民事局商事課長回答、登研696号』がある。通知本文によれば、法務局は形式審査しか行わないことから、司法書士が代理作成した定款は受理して差し支えない旨が記載されている。


登記研究の解説によれば、
 1. 昭29、1、13民事甲法務事務次官回答を変更するものではない。
 2. 定款の作成は司法書士の業務範囲に含まれない。(当然弁護士法72条ただし書きにもあたらない)
 3. しかし、弁護士法72条(一般の法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱うこと)に該当する場合としない場合とが考えられる。

とされ、実務上においては司法書士が作成した定款認証やその定款を添付した登記申請は認められている。また、この回答では行政書士法との関係については一切触れていない。  なお、この通達に基づいて、同年1月24日付で公証人連合会が各公証人宛に「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」との通知がいったん為されたが、同年3月1日付で「司法書士が、商業・法人登記の申請のために定款の作成代理をすることが、司法書士の業務範囲に含まれることが明らかにされました。」旨お伝えしたところは、上記回答の趣旨と異なるものと考えられますので、この部分は撤回させていただきます。なお、司法書士から、商業・法人登記の申請に当たり、司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款の認証を求められた場合、他に法令違反等の事由がないときは、認証して差し支えないと考えられます。」との通知がなされた。


定款等添付書類の作成権限について行政書士側の見解の根拠となっている先例の代表的なものは「会社設立に必要な書類のうち登記所に提出するものの作成は、司法書士の業務範囲に属するが、しからざるもの(定款、株式申込証等)の作成はそれに属しない。(昭29、1、13民事甲法務事務次官回答・先例集下2145頁、月報9巻3号61頁)」や行政先例ではないものの「代理の方法による定款認証の形態として、嘱託代理のほか定款の作成代理の形態もある。平成13年法律第77号による改正後の行政書士法第1条の3第2号(平成14年7月1日施行)に「行政書士が作成する契約その他に関する書類を代理人として作成すること」と規定されたので、行政書士はその資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できるものと考えられる。(平成15、7、15日行連宛、日本公証人連合会法規部発事務連絡)」などがある。


司法書士側の見解の根拠となっている先例の代表的なものは「司法書士法第1条、第19条第1項本文の規定により、法務局若しくは地方法務局に提出する「登記申請書類」の作成は、「すべて」司法書士の業務範囲に属する。(昭33、9、25民事甲第2020号民事局長通達・先例集追II 329頁、登研132号38頁、月報13巻11号77頁)」、「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)や「不動産売渡証書、不動産抵当権設定証書は、行政書士法第1条の権利義務に関する書類であるから、その作成義務は当然行政書士の業務であると主張するものと、司法書士法第1条による法務局、若しくは地方法務局に提出する書類に該当するから行政書士法第1条第2項の他の法律において制限されている旨の規定が適用され、行政書士は作成することができないと主張するものがいるが、いずれが正しいか」との問いに対し、「設問の書類が登記を申請するために作成するものである場合には後段のお見込みのとおり」とした回答(昭和37年9月29日自治丁行第67号 日行連会長宛 行政課長回答)などがある。

 

■登記以外の業務競合
その他法務局に提出する書類の作成のうち国籍帰化申請については提出先が法務大臣であり、法務局は提出窓口でしかないため、司法書士との競合業務とされる(行政先例)。また検察審査会や執行官への競売申立も検察庁、裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務であるとの考えがある(行政書士業務必携/青山登志朗著)。なお、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第 2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例がある。

 


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